“パパ弁護士”が挑む!商標登録体験記
2025.01.13
弁護士業務の中には、商標に関わるトラブルの解決が含まれることがあります。商標登録の支援について、私は専門家である弁理士の紹介を通じて解決を図るスタンスをとっています。そんな私が、ふとしたきっかけで自ら商標登録に挑戦してみることになりました。
私はSNS—X(旧Twitter)—で「パパ弁護士」という名前で細々と投稿をしています。ある日、何人かの方に“「パパ弁護士」を商標登録してみては?”と冗談交じりに提案され、その勢いで商標登録申請を試みることにしました。
今回、私は「cotobox」というオンラインサービスを利用しました。このサービスを選んだ理由は、新しい士業向けのサービスに興味があり、いつか試してみたいと思っていたこと、そして手続きが簡単であるという評判を耳にしていたからです。実際に利用してみると、驚くほどスムーズに登録申請を進めることができました。
しかし、結果として私の商標登録申請は認められませんでした。その理由は、「パパ弁護士」という名称が「弁護士として働く子育て中の父親」による役務提供を示すものであり、稲田以外にも複数の使用例が存在するという判断がなされたからです。なお、この点については、商標申請の初期段階で、cotoboxのサービスを通じて紹介された弁理士から拒絶リスクがあることを事前に説明されていました。また、商標登録の成否が審査担当者の判断に左右される部分があることもその際に教えていただきました。
また、弁理士からは一度は登録を拒絶された後であっても、意見書を提出すれば登録の可能性があるとアドバイスを受けました。しかし、商標取得そのものが目的というよりも、申請プロセスを経験することが主な目的だったため、追加費用を支払ってまで取得を目指す必要はないと判断し、最終的に商標取得を断念しました。
結果として商標登録は叶いませんでしたが、今回の挑戦を通じて得られたものは非常に大きいものでした。商標登録の流れを実体験できただけでなく、近接士業である弁理士の業務や、その業界で起こりつつあるイノベーションについても学ぶことができました。
私は「挑戦する知性で明日を拓く」ことを信条としています。失敗を恐れず、これからも新しい分野に果敢に挑んでいきたいと思います。